入院費用
入院費用の計算方法
入院費の請求・支払い
- 入院費の請求は、1日(又は入院日)から月末日(退院日)までの期間で計算して請求いたします。
- 入院中の方には翌月の10日頃に請求書を入院中のご本人にお届けします。指定の期日までにお支払い願います。
- 退院される方には、原則として退院時に請求させていただきます。「5番おしはらい」窓口に請求書を用意しておきますので、お支払いを済ませてからお帰り下さい。(土・日曜日、祝日、年末年始および夜間に退院される方は「0番夜間休日受付」窓口となります。)
- クレジットカード、デビットカードでのお支払いもできます。銀行振込も可能ですが、振込手数料は自己負担となります。
- 請求事務処理の都合で、退院時に請求額が決定できない場合があります。後日郵送させていただきます。
- 治療の内容によっては、退院後に追加の請求をさせていただくことがあります。
- お支払いについてのご相談は「2番なんでも相談窓口」に、お気軽にお申し出下さい。
入院中の方 | 退院される方 | 土日・祝日、及び夜間 | |
---|---|---|---|
平日 |
13:00~17:00 |
8:30~17:00 |
0番夜間休日受付 |
場所 |
5番おしはらい窓口 |
5番おしはらい窓口 |
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(一部負担金)が、1か月(暦日:1日から末日まで)の 自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が医療保険(保険者)から払い戻される制度です。 (自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。※下表をご参照ください。)
病院窓口に『限度額適用認定証』を提示していただければ、病院窓口で支払う金額が自己負担限度額までで済みます。 70歳以上で「現役並み所得者」および「一般」所得の方は、保険証の提示があれば、窓口の負担が自己負担限度額 までにとどめられます。(※70歳以上でも低所得者区分に該当する方は、『限度額適用認定証』の提示が必要です。)
『限度額適用認定証』は事前に保険者に申請してください。
※外来受診の際は月の初めの受診日に、入院中は毎月1回(退院する月は退院日より前に)『限度額適用認定証』と 保険証等を一緒に病院窓口に提示してください。月末までに『限度額適用認定証』を提示いただけなかった場合は、 通常の保険の負担割合分をお支払いいただきます。(※その場合、高額療養費限度額適用に該当していた場合は、 後日、ご加入の保険者にて高額療養費の返金手続をしてください。)
※計算は医療機関ごと、患者さん1人ごと、1ヶ月ごと、外来・入院別、医科・歯科別でおこないます。※入院時の食事負担や個室料(差額分)、病衣料、文書料等保険適用でないものは、別途患者さんの負担となります。
年齢 | 所得区分 | 1カ月の自己負担限度額 | ※4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
70歳未満 | 上位所得者 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
一般 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 57,600円 | 44,400円 | ||
低所得者 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
年齢 | 所得区分 | 1カ月の自己負担額 | ※4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 世帯 | |||
70歳以上 | 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 4回目以降も先と同じ金額 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
(ご加入の医療保険が同一の場合のみ)。また、同一世帯で同じ医療保険に加入している場合は、合算できる場合もあります。詳しくはご加入の保険者へお問い合わせください。
『限度額適用認定証』の申請先
- 国民健康保険加入の方:お住まいの各市町村役場、新潟市は各区役所(区民生活課)
- 協会けんぽ加入の方:協会けんぽ各支部
- 上記保険以外加入の方(共済組合・国民健康保険組合):保険者または事業所
申請時に必要な物保険証・印鑑などが必要です。あらかじめご加入の保険者にご確認ください。